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TEL.075-983-4450 FAX.075-983-5798

〒614-8022 京都府八幡市八幡東浦5番地

寄付及び社協会費納入による税額控除制度について

 八幡市社会福祉協議会は、税額対象団体として認められております。
控除の対象となるのは、個人が支出した八幡市社会福祉協議会への寄付金および特別会員会費です。
「所得控除」制度か、「税額控除」制度か、どちらか有利な方を選択できます。
寄附金控除の金額の計算は次のとおりです。

◆所得控除の算出方法

寄付金額(総所得の40%が限度)- 2千円=所得からの控除

所得控除をおこなった後に税率を掛けるため、所得税率が高い高所得者の方が、減税効果が大きい。


◆税額控除の算出方法

(寄付金-2千円)✕ 40%=所得税額からの控除額(所得税額の25%が限度)

寄附金額を基礎に算出した控除額を、税率に関係なく、税額から直接控除するため、小口の寄附にも減税効果が大きい。


◆必要書類

※税額控除を受けるには、確定申告の際に次の書類が必要です。
①「寄付金の領収書」、「特別会員会費の領収書」
②「税額控除に係る証明書」(以下からダウンロードできます)

「税額控除に係る証明書」のダウンロード
   (期間 令和5年12月25日~令和10年12月24日)

FAXや郵便でもお送りしますので、ご希望の方は下記までご連絡ください。
八幡市社会福祉協議会 ☎075-983-4450


※確定申告に関する詳しい内容等につきましては、税務署にお問い合わせください。

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